何が問題?
最近初めて日本学術会議という存在を知りました。まぁ、それは僕の無学のせいとして、これを任命を拒否したからと言って任命拒否「問題」となるんだそうで。何でもかんでも問題化するのはどうなんでしょうね。
何だかお偉いの学校の先生が憲法23条に違反していると主張しているのですが。。憲法を多少なりともかじったものとしては、はぁ?ふざけんなと言いたいわけですよ。
憲法23条 学問の自由は、これを保証する。
普通、表現の自由や思想良心の自由に含まれるため他の先進国にはない内容です。
戦時中にこれが弾圧されたために追加されたものですね。
その内容は、1)学問研究の自由、2)研究発表の自由、3)教授の自由の3つに分けられます。簡単に書くと。。
1)心理の発見・探求を目的とする研究を個人が行うことのできる自由。
2)研究成果を外部に発表する自由。因みに2)が出来ないと1)をすることが無意味と解されている。
3)大学等(ここ重要)において、学生に対して研究成果を教授する自由。
憲法23条が背景となった判例で言いうと昭和38・5・22の東大ポポロ事件、昭和51・5・21の旭川学力テスト事件、平成17・12・1の教科書検定損害賠償請求事件が有名です。
無学な僕としてはどの辺が憲法に抵触するのか分からないんですがねぇ。
3)で触れている通り、この憲法23条が保護しようとしている対象は「大学」であり、だからこそ「大学の自治」という考えが生まれているわけです。いわゆる制度的保障の一つです。
それを野党は「違法は明確」と言っています。違法とは法律を侵しているというわけですが、どの法律を侵しているのか、まず明確にすべきでしょう。
もちろん、憲法違反という主張も23条の法理をどのように侵しているのかをはっきりすべきです。マスコミも含めて。
報道による「優れた研究や業績の評価は専門家集団の学術会議で行われたもので、政治家が介入し、判断する余地はない」とするならば、政府、国民のお金が関わらないところで自由にやれば?と思うし、政権への批判だって誰だってできますよね。
集まらないと強くなれないというなら、上記の通り勝手に集まってやれば良いだけの話です。そこに政府が関与する余地はありません。
日本学術会議のHPには日本学術会議とは。。とあり、どうも内閣総理大臣の所轄とあります。つまり、政府の一組織なわけですね。
だとするならば、国民側がこの存在をNO!と突き付けるのも自由なわけです。「政治家が介入し、判断する余地はない」のであれば、どうぞ政府から離れてやってくださいとしか言いようがありません。少なくとも大学ではないので、研究の成果を発表する場では無さそうですね。
自らのHPにもその目的を
- 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
- 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
と書いています。(日本学術会議HPより抜粋)
ん~。。違法。。いほう?
まずは存在意義を自ら国民に示すことが先ではないですかね?
国の一組織なら。